永代供養墓は相続することが可能?
近年、人気の永代供養のお墓ですが、永代供養墓は相続することができるのでしょうか。また、相続税はかかるのでしょうか。
他にも、手順や手続きはどうなるのか等、わからないことが多々あることでしょう。
ここでは「お墓」と「相続」についてご説明したいと思います。
一般的なお墓の相続とは?
最初に永代供養でない、一般的なお墓の相続からご説明させていただきます。
古来、お墓は一族の菩提寺にあり、家長制度の下、長男中心に代々引き継がれていました。近年になっても、基本はそうなっている場合が多いかと思います。
お墓は一般的な相続財産とは異なり、祭祀財産なので、継承しても相続税などは発生しません。しかし、後継者はひとりに限られ(分割で複数相続は不可)、後継者は「祭祀主宰者」「祭祀継承者」とされ、指名されたら断れない反面、祭祀財産は自由に処分できます。
また、基本的に後継者については、いま継承している方が決めることが多いでしょうが、後になって、どうこう言われないように、一応親戚にも相談するなど根回しすることが重要です。決まれば報告することも忘れないようにしましょう。
そして、後継者が決まった場合、まずは名義変更手続きが必要です。菩提寺や霊園によって必要書類が異なりますので、確認して揃えて提出します。
それから、公営であれば数千円以下、民間であれば最高額で1万円ほどの名義変更手数料を支払います。寺院の場合はお布施を払うのが慣例です。そして後継者には毎年、年間の管理手数料などを支払う義務が発生します。
一般的なお墓の相続には困難がある?
一般的なお墓の相続についてわかったところで、その問題点をチェックしていきたいと思います。
まずは「草むしりなどの墓掃除も義務化されること」です。区画内の草むしりや墓石の洗浄など、さまざまな管理を担当します。お墓参りをはじめとするご供養も、回忌供養やお命日等の供養など、主催者として仕切ることが必要です。
そして「檀家としてのお付き合いもしなければならないケースがあること」を覚えておきましょう。後継者が菩提寺の近くに住まっていた場合、檀家としてご僧侶やそのご家族や、ほかの檀家さんとのお付き合いがはじまる場合があります。いまは地方でもそれほど濃密ではないことが多いですが、中には檀家の集まりが、そのエリアの重要なコミュニティになっているところもあるので、あまり不義理をしないように注意しましょう。
近年「放置されて無縁になるお墓は増加していること」をご存じでしょうか。お墓の後継者が代々のお墓を放置したまま無縁墓となってしまうことがあります。無縁墓とは管理費を滞納したまま放置されているお墓のことで、各霊園・寺社によって決められた管理費納付期限がありますが、それを過ぎた場合、使用権が剥奪され無縁墓となり、再度第三者に該当の区画が売りに出されるのが通常です。
では、なぜ管理しきれないのでしょうか。少子高齢化の影響で、ひとりのこどもが父方と母方の両家のお墓を継承していたり、こどもがなくて遠縁に継承されることが増えてきました。はじめは了解の上で継承・管理していても「両家のお墓を管理するのに無理がある」「ご縁の遠い親戚の墓を管理するのは精神的に負担」などの理由で次第に放置されてしまうことがあります。
また、後継者が故郷を離れて就職・転勤してしまい、お墓に通いきれなくなったり、経済的困窮に見舞われたため、管理費が納付できなくなるなどはよくある理由でしょう。そして、身内の縁が薄くなりがちな昨今では、現役の後継者が高齢化し、お墓を誰にも託せないまま亡くなれば、お墓はすぐ無縁墓となってしまいます。
永代供養墓は一代限り?家族では入れないのか
ここで「永代供養墓の相続」についてです。これは基本ありません。
永代供養は長期間にわたって、運営する霊園や寺社が管理・供養をするお墓のことです。つまり後継者がいなくても契約できて、遺族に管理・供養の負担が一切かからないお墓なのです。
個人墓タイプや集合墓タイプなど、さまざまな形態がありますが、通常は33回忌などを区切りに施設内の共同墓に合祀されます。つまり一代限りの(語弊はあるかもしれませんが)気楽なお墓と言える反面、相続はできないお墓ということになります。
しかし「ひとり用・夫婦用・家族用」もあるのも事実です。夫婦用・家族用の場合は本人とその配偶者、もしくは本人と一親等以内の家族(子供)ならば入ることが可能です。
夫婦用、家族用の永代供養墓であれば「妻が相続した」「子供が相続した」ということに近いかもしれません。
まとめ
相続は基本ありませんが、契約によっては一親等以内の家族は入れるタイプもあるという結論でした。
清掃などの一切の管理が管理運営業者や寺院におまかせできて、定期的にご供養もしてくださるとなれば墓参できない期間が続いても何の心配もなく、遺族が負担を感じなくて済みます。
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引用元:http://www.hasunokai.jp/
持明院「はすの会」
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